お問い合わせ

会社法の設立から学ぶ定款(根本規則)について

会社設立について

法定の要件さえ満たせば、行政官庁の許可等を必要としないで、当然に設立を認める準則主義が採用されている。

 

準則主義が採用されているのは、審査などの手続きによって、活発な経済活動が阻害されないようにするためである。

 

会社という営利社団法人をつくることを会社の設立という。会社の設立をするためには、営利社団としての実態を形成する手続(実態形成手続)と、法人格を取得する手続(法人格所得手続)が必要となる。

 

実態形成手続・①定款の作成

 

定款とは?

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)である。

 

ウィキペディアより

https://goo.gl/fmtJVh

 

発起人は定款を作成し、一定事項を記載して発起人全員の署名または記名押印するか、電磁的記録に記録して法務省令で定める署名または記名押印に変わる措置を取らなければならない。

そして、公証人の認証を受けなければ効力を生じない。

 

みんなでルールを作成してみんなの許可をもらって、ルールが本当にこれで良いのかを確かめて、それが最終確認で正しければルールを適用する。というもの。

 

後日の紛争や不正を防ぐために公証人の認証を行う。

 

絶対的記載・記録事項

定款に必ず記載・記録していないと定款自体が無効になる。

  1. 会社の目的
  2. 会社の商標
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価格またはその最低額
  5. 発起人の氏名・名称および住所
  6. 発行可能株式総数

 

相対的記載・記録事項

定款に記載・記録していなくても定款の効力に影響しないが、記載・記録していないとその事項の法律的効果が生じない事項。

 

記載・記録していないと株主総会で決議しても効力は生じない。

 

任意的記載・記録事項

定款に記載・記録を欠いたとしても、定款の効力やその事項の効力に影響せず、単に記録しているにすぎないこと。

 

 

定款から学んだ点

必ず必要な点を明確にして、書き留める事。

有言実行にするためには、宣言しておく必要があるという事。

言うだけでも言っておくと明確にできる点がある。

ルールを決めるのにいくつもの条件があるという事。

多くの条件がある中で工夫を凝らして、法律などが考えられている事。